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北海道住宅リフォーム推進協議会はこんな活動をしています

住宅リフォーム事業者登録制度等に関する検討部会設置運営要領

平成19年8月2日制定

1. 趣旨

北海道住宅リフォーム推進協議会(以下「協議会」という。)設置目的の達成に向け、本道における住宅リフォーム事業者登録に関する具体的かつ専門的検討を行うため、協議会に住宅リフォーム事業者登録制度等に関する検討部会(以下、「検討部会」という。)を設置する。

2. 目的

悪質リフォーム等詐欺まがいの悪質な住宅リフォーム被害が発生していることに鑑み、本道における住宅リフォーム事業者に関する道民への適切な情報提供の一環としての登録制度等のあり方について検討し、もって道民が安心して住宅リフォーム事業者を選択できる環境整備の一助とする。

3. 検討事項

検討部会は、次の事項について検討を行う。

(1)リフォーム支援ネット(リフォネット)及び県単位で実施している登録制度等の実態把握

(2)本道における住宅リフォーム市場の実態と課題の把握

(3)本道における住宅リフォーム事業者登録制度等の導入に関する検討

(4)その他安心リフォームの推進に関すること

4. 構成

(1)検討部会は、協議会構成員の所属する団体等で構成する。

(2)検討部会の部会員は、協議会構成員の長が指名し、協議会会長に報告された者とする。

5. 座長

(1)検討部会に座長を置く。

(2)座長は、部会員の互選とする。

6. 会議

(1)検検討部会の会議は、座長が招集する。

(2)検討部会の会議には、必要に応じ部会員以外の者を出席させることができる。

7. 協議会への報告

(1)座長は、検討部会における検討結果を協議会会長に報告しなければならない。

(2)協議会会長は、7−(1)による報告を受けた場合、速やかに会員に意見を求めるものとする。

8. 処務

検討部会の処務は、社団法人北海道住宅リフォームセンターにおいて行う。

9. その他

この要領に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

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