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北海道住宅リフォーム推進協議会はこんな活動をしています

協議会の規約

第一章 総則

(名称)

第1条 この会は、北海道住宅リフォーム推進協議会(以下、「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、住宅リフォームに関する情報の提供、事業者の資質の向上、相談体制の整備等道内における住宅リフォームに関する課題への取り組みを通じて、消費者が安心し て適切な住宅リフォームが行われる環境整備を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は前条の目的を達成するために次の事項について情報交換、協議その他必要な事業を行う。

一 住宅リフォームに関する消費者への情報の提供に関すること。
二 住宅リフォームに関する行政との連携及び協力に関すること。
三 住宅リフォーム事業者の資質の向上に関すること。
四 その他協議会の目的を達成するために必要な事業。

第二章 会員

(構成)

第4条 協議会の会員は、協議会の趣旨に賛同し、かつ、総会の承認を得た団体等とする。

(会員の退会)

第5条 会員は退会届けを会長に提出して、任意に退会することができる。

第三章 役員

(種別及び定数)

第6条 協議会に次の役員を置く。

一 会長  1名
二 副会長 2名
三 監事  1名

(選任等)

第7条
1. 役員は、総会において会員の中から選任する。
2. 会長、副会長及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職務)

第8条
1. 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又は会長が欠けた時は、その職務を代行する。
3. 監事は会務の執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告する。

(任期)

第9条
1. 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでの間はその職務を行わなければならない。

(報酬等)

第10条
1. 役員は無報酬とする。
2. 役員には費用を弁償することができる。

第四章 会議

(種別)

第11条 会議は総会及び役員会とする。

(総会)

第12条
1. 総会は、会長が招集するものとし、毎年度1回開催するほか、必要に応じて開催することができる。
2. 総会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、会長に事故ある時は副会長のうちの1名がこれにあたるものとする。
3. 総会は、会員現在数の過半数の出席(会員の代理人及び委任状を含む。)をもって成立するものとする。
4. 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
5. 総会は、会長が効率的な総会運営のために必要があると認めるときには、書面によって表決する総会とすることができる。

(総会の議決事項)

第13条 総会は、次の事項を決議する。

一 事業計画及び収支予算
二 事業報告及び収支決算
三 規約
四 その他、協議会の運営に関する重要事項

(議事録)

第14条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(役員会)

第15条
1. 役員会は役員(監事を除く。)をもって構成する。
2. 役員会は、会長が招集するものとし、必要に応じて開催する。
3. 役員会は、会務の執行に関する事項を審議決定する。
4. 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
5. 役員会は、役員の過半数の出席により成立し、議事は出席役員の過半数の同意によってこれを決する。

第五章 会計

(事業年度)

第16条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財産)

第17条 協議会の財産は、寄付金品、事業に伴う収入及びその他の収入をもって構成する。

(経費)

第18条 協議会の経費は、財産をもってあてる。

(事業計画及び収支予算)

第19条
1. 協議会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度開始前に会長が作成し、役員会の承認を経て、総会の議決を得なければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により年度開始前に予算が成立しない場合は、成立するまでの間、前年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3. 前項による収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び収支決算)

第20条 協議会の事業報告書及び収支決算書は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。

第六章 解散

(解散)

第21条 協議会は、総会において出席者総数の4分の3以上の議決を経て解散する。

第七章 事務局

(事務局)

第22条 協議会の事務を処理するため、社団法人北海道建築技術協会に事務局を置く。

第八章 雑則

(委任)

第23条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

1. この規約は、協議会の設立の日から施行する。
2. 協議会の設立当初の事業年度は、第16条の規定にかかわらず、 設立の日から平成19年3月31日までとする。

附 則

この規約は、平成20 年5 月30 日から施行する。

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