北海道住宅リフォーム事業者登録制度についての必読事項です。
実施要綱・実施要領を必ずご確認下さい。
実施要綱:PDF ※別ウィンドウで開きます。
実施要領:PDF※別ウィンドウで開きます。
登録事業者は以下の1〜6の全ての要件を満たさなければなりません。
- 次のいずれかに該当する事業者。
ア 「リフォーム評価ナビ」の登録事業者
イ 推進協議会を構成する建築関係団体に所属している事業者
ウ 次にあげるような推進協議会が認めた公益法人又はNPO法人等に所属している事業者
・ 住宅・建築・設備等の事業者により構成される公益法人
・ 住宅建築に関する公益活動を5年以上行っている団体
・ 住宅建築に関する資質向上の研修等を5年以上行っている団体 - 契約は必ず書面によることとし、かつ締結後5年間保存すること。
- 道内に本店、支店又は営業所を置いていること。
- 建築士事務所の登録を行っている、又は建設業の許可を受けている、もしくは住宅リフォームに従事してから5年以上経過していること。
- 建築基準法、建築士法、建設業法、特定商取引に関する法律、北海道消費生活条例、その他関係法令等に違反し処分又は刑もしくは条例に基づく勧告を受けた場合は、その処分等の日から2年以上経過していること。
- 法人である場合で、その役員又は社員が5.を満たしていること及び役員又は社員が過去に役員として在籍した団体が5.を満たしていること。
登録事業者は、1〜6の全ての事項を遵守することが責務となっています。
- リフォーム推進協議会(全国)の「住宅リフォーム事業者倫理憲章」を遵守するとともに、従業員に対し周知を図ること。
- 見積りが有償か無償か、あらかじめ相手方に説明し、リフォーム工事の仕様を書面により明確にすること。
- リフォーム推進協議会(全国)作成の標準契約書又はこれに準拠する様式を使用すること。ただし、特定商取引に関する法律に基づく訪問販売に該当する場合は、同法に基づく契約書面の条件を満たすこと。
- 工事中に事故等があった場合、その損害補償を行うこと。
- 1年以上の瑕疵担保責任を有することを契約に明記するとともに、注文者に引き渡してから1年を経過するまでに工事箇所の無償点検を実施すること。
- 工事に関して一括して第三者に委任、又は請け負わせないこと。
■有効期間
一度登録されると、資格要件などに変更がない限り3年間有効となります。
■登録料
年額12,000円(税別)です。納入された登録料は、いかなる場合でも返金されません。有効期間内一括(3年分)でお支払いも可能です。
登録初年度 | 登録認定の通知後、10日以内にお支払い下さい。 入金を確認しだい、情報を公開します。 |
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登録2年目以降 | 初年度登録月の末日までにお支払い下さい。 30日たっても入金が確認されない場合は、抹消されます。 |
■振込先情報
振込先はこちらからお送りする請求書に記載しています。なお、振込手数料は、事業者負担になります。
- 登録事業者に関する情報は、インターネット及び書面により道民に提供します。
- 北海道建築技術協会は、リフォーム相談窓口等の道民の閲覧可能な場所に登録事業者一覧を配布します。
- 北海道住宅リフォーム推進協議会及び北海道建築技術協会は、斡旋、調停及び仲裁は行いません。
北海道住宅リフォーム推進協議会・北海道建築技術協会は、登録された情報に関して、登録事業者や第三者が損害を被った場合において、一切の損害賠償責任を負いません。また、北海道住宅リフォーム推進協議会を装ったウェブサイトによって生じた損害にも責任を負いません。
3年ごと登録事業者の要件を満たさなくなった場合や、登録を辞退しようとするときは、速やかにその旨を文書により届け出てください。
> 書類提出先
登録されている事業者が、以下の1〜6のいずれかに該当するとき、登録を抹消されます。また、その場合、登録を抹消された旨公表されます。
- 辞退の届出があったとき。
- 虚偽の事実に基づき登録申請又は変更届出が判明したとき。
- 登録事業者が登録事業者の要件を欠いている事実が判明したとき。
- 登録事業者の遵守すべき責務を果たしておらず、登録することが相応しくないとき。
- 登録料を概ね30日以上滞納があったとき。
- 概ね一ヶ月以上登録事業者と連絡が取れないなど、所在が不明であることが明らかとなったとき。
※ 北海道住宅リフォーム推進協議会は、本項の規定による抹消の情報について公表できることとする。
必要な提出用書類に全て記入の上、北海道建築技術協会へお送りください。
郵送費は事業者がご負担ください。
〒060-0042 札幌市中央区大通西5丁目11 大五ビル2階
TEL 011-251-2794
FAX 011-251-2800