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質問及び意見一覧

質問

● 資格要件

Q. 登録事業者の資格要件の一つとして、要綱第4条第1項第一号のア〜ウいずれかに加入することとなっていますが、地域によっては、個人事業所など小規模経営の事業者が多く、これらのいずれにも所属していない場合が想定されます。
この要件は、かなりハードルが高いのではないかと思いますが、この要件を満たさなければ登録はできないのでしょうか?
A. 業種がリフォーム施工業で個人事業所の場合、次の◆のいずれかに該当するかどうか、まず確認をしていただきます。
 ◆当該経営者が(社)北海道建築士会に加入している。
 ◆地域等における組合や協会などの団体に所属し、これらの団体若しくは上部団体が社団法人などの公益法人になっている。
 ◆地域等の複数の会社が集まり、継続的に公益的な事業を行っている又は資質向上のための勉強会などを行っている場合は該当となります。
上記(要綱上の「イ」又は「ウ」)に該当しない場合、該当のいずれかの団体等に加入するか、又は「ア」の「リフォーム評価ナビ」の登録事業者になることによっても要件を満たすことができます。
この要件は、過去に発生した悪質リフォーム被害の状況等を勘案して設定しているものであり、このことにより消費者が、より安心して事業者を選定できるようにしているものです。
Q. これまで下請け業者とのつながりが多く、消費者との間ではあまり契約書を使用しないで進めてきていますが、この場合、要綱第4条第1項第二号の要件を欠くこととなり、登録できないのでしょうか?
A. これまでは必ずしも文書によらないで契約を行っている場合であっても、今後はすべて契約書によることとし、そのほかこの要綱の規定に沿って事業を進められるということであれば、登録は可能です。
Q. 大手ハウスメーカーの100%出資により連結決算を行っている子会社で、親会社が実施要綱第4条第1項のウに規定されている公益法人に加入している場合、子会社であるこのリフォーム事業者は、親会社と同様の要件を満たしているものと解釈してよいのでしょうか?
A. 当該条項の趣旨から、お見込みのとおり、連結法人であれば、親会社の要件をもって子会社の要件と見て差し支えないものと考えます。なお、その場合、申請時に連結法人であることがわかる資料が必要となります。

● 登録事業者の責務

Q. リフォーム工事後、その内容について届出や登録する必要はあるのでしょうか?
A. 工事内容について届出や登録は必要ありません。

● 登録の有効期間と登録料

Q. 登録の有効期間は3年、登録料の支払いは1年ごととなっていますが、この有効期間と登録料の関係はどう考えればよいのでしょうか?
A. 一旦登録されると、登録要件に変更等がなければ有効期間は3年間としており、有効期間が終了し登録を継続する場合は、更新の手続きをしていただきます。
一方、登録料は年額12,600円としており、毎年、登録月に納入していただくこととしております。
なお、3年間一括納入も可能ですが、金額が37,800円と大きくなることからその負担軽減のため年払いとしているものです。

● 登録料について

Q. 本店のほかに営業所などを登録する場合、登録料は加算されるののでしょうか?
A. 本店の項目の中に営業所がある旨記載する場合は、1件として扱いますが、営業所の項目として別に登録する場合は、本店に加え営業所の登録料が必要となります。

● 普及啓発

Q. 今回創設する道の登録制度では、消費者等への普及啓発が重要と考えますが、具体的にどのようにして普及啓発しようとしているのでしょうか?
A. この登録制度は、事業者はもとより、消費者をはじめ、住宅相談の窓口となる市町村や消費者センターに対する周知が極めて重要と考えております。
具体的には、制度設計主体である北海道住宅リフォーム推進協議会の会長から、各報道機関への情報提供のほか、各市町村等に対し、普及啓発資料を添えて文書により周知する予定です。(その際、併せて道建設部からの文書も発出予定。)
特に、市町村に対しては広報誌や町内会の回覧などについても依頼することとしております。

● 登録事業者に対する講習会等

Q. 登録事業者に対する講習会等は実施しないのでしょうか?
A. 現時点では、制度の運営主体側において講習会等を実施する予定はありません。しかし、事業者が他の公的機関が実施する講習会に参加した状況等について、事業者情報として公開することとしています。
なお、将来的には、登録事業者に対する講習会の実施等についても検討していく必要があるものと考えています。

● 公開する事業者情報

Q. 消費者保護の視点で、消費者センターなどに寄せられる事業者に対するクレームなどの情報は公開されないのでしょうか?
A. 消費者センターにおいては、業務上知り得た情報については守秘義務があるほか、それだけで悪質な事業者と判断することが難しいことなどから、公開はされません。

● 登録制度の位置づけ

Q. 今後、この制度に登録しないとリフォーム事業を行えないのでしょうか?
A. リフォーム事業者に対して登録制度を義務づけるとか、登録しない事業者に対して行政処分するなどということはありません。登録は事業者の任意となります。
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意見

● 資格要件

Q. 資格要件のうち、建築士事務所登録又は建設業許可を受けている者となっていますが、「若しくは住宅リフォームに従事してから5年以上経過していること」となっており、これでは誰でもできることになるのではないのでしょうか?
A. この要件は、他県の制度も参考に設定しているものですが、建築士事務所登録又は建設業者許可を受けている事業者は、信頼性という点から見ると、確かに一定程度の効果はあると思われます。しかし、この要件のみにした場合、事務所登録又は建設業許可は受けていない真面目に取り組まれている小規模事業者は登録できないことになります。
登録の資格要件がこの条文のみであればご意見のとおり危惧される面もありますが、その他の5つの要件も具備する必要があることから、「若しくは・・・・」の要件を加えているものであります。

● 登録事業者の責務

Q. 建築士法の改正に伴い、建築士事務所は重要事項を説明しなければならないこととなりましたが、このことを責務に加えるべきではないのでしょうか?
A. ご意見のとおり、建築士法の改正により、平成20年11月28日以降、工事監理契約が締結される場合、建築士事務所の開設者は、あらかじめ建築主に対し重要事項説明を行うことが義務づけられました。
実施要綱第5条は、登録事業者として遵守しなければならない事項を規定していますが、各関係法令による規制的な事項を網羅しているものではありません。この条項にないものであっても、法に規定されていることはすべて遵守する必要があります。
そうした中で、特に、消費者の皆さんの立場から、特に遵守すべき事項を列記しているものです。現在のところ、この重要事項説明の規定については追加する予定はありませんが、今後、この制度を進めていく中で、不断の見直しを行いながら、必要なものは改正していくこととしております。

● 登録事業者へのインセンティブ

Q. 年額12,600円の登録料に対する事業者側のメリット又はインセンティブ的なものはあるのでしょうか?
また、普及用チラシには、「優良事業者を保証するものではありません。」と記載されているが、これでは消費者の立場から、安全な情報とは言えないのではないでしょうか。登録されることにより、そういうものを保証するものでなければならないと考えるのですが。
A. 住宅リフォーム事業者が、公的な機関が運営するこの制度に登録することにより、中立的な立場から自らの会社の情報を提供することができます。
これにより、インターネット活用の環境下において、だれもが、いつでも容易にその情報を取得することができます。
この制度の資格要件や責務をもって直ちに優良事業者と判断するかどうかは、消費者各人の判断基準と考えられるので、登録事業者と消費者とのより高い信頼関係の構築に向けて、この制度を活用していただくことを期待しています。

● 登録事業者のメリット

Q. 現在、500万円以下の工事については建設業の許可なしで営業ができることとなっており、ここからいろいろな問題が発生しています。この部分の法律を改正しなければ、また悪質業者は出現するものと考えますが、この部分を正さずして、何の拘束力もない登録制度を実施してもメリットが感じられないのですが。
A. 建設業許可の関係については、建設業法という法律により規定されているものであり、左記のようなご意見も少なからずあるということは承知しておりますが、これを変えるには国会の場で法律改正が必要であることはご承知のとおりであり、これは別な場面で議論されるべきものと考えます。
当推進協議会では、現行制度の中において、事業者と消費者との間の信頼関係構築に向けてこの制度を創設したものであります。

● 住宅の基本性能を考慮した基準の設定について

Q. 北海道の気候に適した住宅を提供するため断熱や気密などを会社としてしっかり勉強しながら営業を進めている事業者と、ほとんど勉強していない事業者があり、後者の事業者の方が住宅の性能を重視しないため見積額が安い場合が見られます。
消費者の立場から、住宅の基本的性能に関するハードルを築いた方がよいと考えるのですが。
A. 今後、制度を見直していく上で参考にさせていただきます。
なお、現状においては、そういったご意見に少しでも答えられるよう、建築士などのほかBIS(断熱施工技術者)など建築に係る各種資格の種類や人数、あるいは寒地建築技術講習会などを受講した講習会への参加状況などについても事業者情報として公開することとしているものです。

● 資格要件

Q. 資格要件のうち、建設業法等の処分後2年間登録できないこととなっていますが、2年間という期間は違法行為をした事業者に科す猶予期間としては短すぎるのでないでしょうか?
A. 違法行為による処分期間を経た後、さらに2年間の期間を経ることを要件としています。法的には一定の罰則を受けていることから、このような要件としています。
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